【周知】熱中症予防の普及啓発・注意喚起について
国土交通省海事局船員政策課より、以下のとおり注意喚起の通知がまいりましたので周知いたします。
船員の熱中症予防に関する事項として、船員労働安全衛生規則第61 条では「高温状態において熱射又は日射を受ける作業を行なわせる場合には、天幕その他の遮蔽物の設置、保護帽、保護眼鏡、保護衣、保護手袋等熱射又は日射による障害から防護するために必要な保護具の使用、塗布剤の使用等必要な措置を講じなければならない」と規定しております。
また、2025 年度船員災害防止実施計画では、船舶所有者に対し、「職場における熱中症予防基本対策要綱」(令和3 年4 月厚生労働省策定)を参考に作業環境管理、作業管理、健康管理、労働衛生教育等の実施を求めております。
船舶所有者の皆様におかれましては、各種規定に基づき、下記資料等を活用のうえ、改めて、熱中症の予防や安全衛生教育等、船員の熱中症予防を図っていただきますようお願いします。
▶「職場における熱中症予防基本対策要綱」(令和3 年4 月厚生労働省策定)
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/content/contents/000864401.pdf
▶「船員の熱中症対策」(平成28 年6 月2 日船員災害防止協会策定)
https://www.sensaibo.or.jp/news/view/742
▶「熱中症予防のための情報・資料サイト」(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/